【民訴2】証言拒否が認められる「職業の秘密」の判断方法

今回は、TKC論文演習セミナー民訴 問題3です。素材判例は最決H18・10・3です。

前回の文書提出命令と同様に非常にマイナー論点で戸惑う。

以下は主に最決H18・10・3のまとめ


197条1項3号の「職業の秘密」

「職業の秘密」とは,その事項が公開されると,当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解される(最決H12・3・10を引用)

もっともこれにあたるのみならず、「秘密該当性」と「要保護性」が必要である

「秘密該当性」は,
秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるというべきである。 

「要保護性」は,
当該報道の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該取材の態様,将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容,程度等と,当該民事事件の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該民事事件において当該証言を必要とする程度,代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきことになる。

本件の取材源の秘匿についての考慮要素は、
当該報道が公共の利益に関するものであって,その取材の手段,方法が一般の刑罰法令に触れるとか,取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく,しかも,当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため,当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く,そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には,当該取材源の秘密は保護に値すると解すべきであり,証人は,原則として,当該取材源に係る証言を拒絶することができると解するのが相当である。

つまり、当該民事事件が社会的に重要であり、公正な裁判の必要性が高く、証言が必要不可欠である、これらの事情があれば証言拒絶は認められなくなる。もっともこれらの考慮要素の先例的意義は少なく、利益考量による判断であることが重要


以下は設問に対する雑感
設問(1)
巨額の所得隠しないし役員流用が問題とされており、これが報じられたことでXの信用は失われ、損失が生じているから社会的に重要、刑事事件にも関わる可能性があり、公正な裁判の実現に必要であり、直接証言させることに意味があり特定は必要不可欠である点から、この基準に従えば、要保護性を欠き「職業の秘密」に当たらない。
設問(2)
事件毎に判断が異なるのは、一方で適性な比較衡量が可能ということであるが、他方で基準があいまい不明確で、取材における萎縮効果を生じさせるおそれがある。
設問(3)
220条4号ハは197条1項2号ないし3号に該当する事実の記載された書面について文書提出の一般義務の例外としている。このことから、一般に営業上の秘密とされるケースと取材源秘匿のケースで判断基準に差異が生じると言えるか。

取材源秘匿のケースでは、取材の自由が報道の自由に資するものであり、憲法上の十分な尊重を受けるものであることに鑑みより慎重な判断がなされたと言える。


TKC論文演習セミナーの民訴も行政法みたいに誘導つきの問題にしてくれればいいのにと思う