宅地建物取引士試験について

今回は日記です。

 

宅建士試験では、民法借地借家法・区分所有建物法・不動産登記法都市計画法建築基準法国土利用計画法・宅地造成法・土地計画法・農地法・そしてもちろんのこと宅建業法が出題範囲とされます。

 

法律系の問題といっても、やはりいつも考えている法律問題とは違って、各種法の「解釈」についての勉強ではなく、法律に規定されていることを事細かに記憶することが求められていると言えます。法律職ではなくてある種営業職なので仕方のないことですが、楽しくない勉強になります。そして、苦手であることも否定できません。

 

都市計画法やその他の土地利用と国・地方公共団体の関係を規律する法律に関しては、行政法の分野でよく目にする言葉が使われます。なので、この点においては宅建士試験の勉強は役に立つのかもしれないとの思惑もありました。実際は、かなりベクトルが違う勉強になっていますが。

 

宅建士試験で民法の分野の問題を落とすことは許されませんが、油断せずに、全問正解を狙っていきたいと思います。